見えない矯正「マウスピース矯正」の特徴・比較・料金などの説明します。
〒180-0003
東京都武蔵野市吉祥寺
南町1-15-5 伊藤ビル2F
TEL:0120-834-918
(0422-47-8148)
中央線・総武線・井の頭線
吉祥寺駅公園口 徒歩約3分
※近くに有料駐車場があります。
OPEN
月水木金 10:00~20:00
土日 10:00~19:00
※ご予約の上、お越しください
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火・祝日
「医療費控除は受けられますか?」というご質問をよく頂きます。
どの矯正医院でも同様ですが、医療費控除対象になる・ならないは、一概には申し上げられません。
不正咬合の症状、年齢、矯正の目的などによって、対象になるかならないかが判断されます。最終的な判断を下すのは税務署となりますが、少なからず審美目的の場合は、医療費控除の対象となりません。
但し、審美目的のためのものでない限り、一般的には矯正治療も医療費控除の対象になります。
是非、無料カウンセリングの際にでもご相談ください。
医療費控除とは、自分自身、又は生計を一にする配偶者やその他の親族のために一年間に10万円以上(注)の医療費を支払った場合には、一定の金額を所得金額から控除できる制度です。一年間にかかった治療費と総所得金額に応じて所得税が軽減されます。
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
詳しくは、国税庁のホームページをご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
医療費控除の概算シミュレーション
例えば、年収400万円の方の治療費が70万円だった場合、医療費控除適用額は10万円以上なので、治療費70万円から10万円を引いて頂き、60万円が所得から控除できます。
従って、下の表より60万円×30%=18万円の税金が免除されるということになります。
| 課税対象の 所得金額 |
税率(%) | 治療費 60万円 |
治療費 70万円 |
治療費 80万円 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 住民税 | 合計 | 控除額 50万円 |
控除額 60万円 |
控除額 70万円 |
|
| ~195万円 | 5% | 10% | 15% | 75,000 | 90,000 | 105,000 |
| 195万円 ~330万円 |
10% 9.75万円 |
20% | 100,000 | 120,000 | 140,000 | |
| 330万円 ~695万円 |
20% 42.75万円 |
30% | 150,000 | 180,000 | 210,000 | |
| 695万円 ~900万円 |
23% 63.6万円 |
33% | 165,000 | 198,000 | 231,000 | |
| 900万円 ~1800万円 |
30% 153.6万円 |
43% | 215,000 | 258,000 | 301,000 | |
| 1800万円~ | 40% 279.6万円 |
50% | 250,000 | 300,000 | 350,000 | |
以下は、国税庁ホームページからの抜粋となります。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
詳しくは、国税庁のホームページをご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
成人の場合、咀しゃく改善などの機能回復が主な目的である矯正なのかどうか、説明を求められたり、診断書の提出を求められたりする場合があります。
・矯正料金(精密検査料なども含む)
・通院費(電車・バスの利用。ガソリン代や駐車場代は対象外)
詳しくは、国税庁のホームページをご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署に提出してください。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
また、給与所得のある方は、この他に給与所得の源泉徴収票(原本)も添付する必要があります。